こんにちは、行政書士の田中です。
本日は、許認可をテーマに許認可とはそもそもなんなのかをわかりやすく説明投稿していきます!
ひとえに許認可と言っても、日本国内だけでもでは約、1万5千種類の許認可があると言われており
ものすごい数の許認可があると言われております。
そこで、今回は比較的馴染みがある内容に絞って記載していきます!!
許認可の種類
まずは、許認可の代表的な種類についてです。
大きくは5つの種類、「届出」「登録」「認可」「許可」「免許」に分かれています!!
届出
届出とは、行政機関に法令で定められている事業内容を通知する手続きになります!
事業内容に違法性がなく、審査基準を満たしていれば、基本的に届出は受理されます。
届出が必要なのは、例えばクリーニング店や、深夜0時以降に営業する飲食店などが該当しますね!
登録
行政機関等に書類を提出し、名簿に登録されることで事業を行える手続きを登録といいます。
届出とは異なり、名簿などに登録されるまでは事業を始めることはできません。
また、登録の場合は、書類の提出や試験の合格など、登録の種類に応じた条件を満たす必要があります。
登録が必要な業種は、ホテル業や旅行代理店業などがごありますね!!
認可
認可は、事業者からの申請に対して、行政機関が一定の基準を満たしていると認める手続きのことです。
私立学校や警備業は必ず認可が必要ですが、保育園などは認可を受けなくても事業を行えたりします!
因みに「認可されていない」と聞くと不安を感じる方もいらっしゃいますが、
無認可だからといって質が悪いというわけではありません。
無認可保育園には「認可外保育施設指導監督基準」という基準が設けられており
各、自治体が立入調査をおこなっています。
問題のある施設には、自治体が助言や指導をおこなうなどの対策もとられていますね!
また認可を受けていれば、補助金や助成金が受けやすくなる場合があります。
許可
許可とは、行政機関に申請して審査に通過すれば、公共の安全や秩序の維持などの理由から一般的に禁止されている行為を行えるようになる手続きのことです。
許可が下りなければ、事業を行うことはできません。
飲食店は営業許可、従業員がお酌や会話を提供する料亭やバーなどは風俗営業許可、薬局は薬局開設許可などが必要ですね!!
免許
免許とは、行政機関に申請し、一定の資格を持つ方が業務を行えることを認めてもらう手続きです。
免許がなければ、事業を行うことはできません。免許が必要な職種として、美容師や看護師などが挙げられます!
許認可が必要な業種
ここで、日常生活をする上で馴染みのある許認可が必要な業種についていくいつかご紹介をいたします!
一覧
業種 | 具体例 | 窓口 |
---|---|---|
飲食店 | 食堂、レストラン、専門料理店、日本料理店、料亭、中華料理店、ラーメン店、焼肉店、そば・うどん店、すし店、酒場、バー、喫茶店、カフェ | 保健所 |
食料品製造業・販売業 | 八百屋、果物屋、肉屋、魚屋、弁当・惣菜屋、パン屋、ケーキ屋、アイスクリーム屋、菓子屋、お茶屋、コーヒー豆屋、米屋、コンビニ | 保健所 |
宿泊業 | 旅館、ホテル、カプセルホテル、ユースホテル、下宿、民宿 | 保健所 |
医療業 | 病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、歯科技工所、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 保健所 |
理容業 | 理容院、理髪店、バーバー、床屋、シェービングサロン | 保健所 |
美容業 | 美容院、美容室、ビューティサロン、まつげエクステサロン、ヘアサロン、ヘアカラー専門店 | 保健所 |
洗濯業 | クリーニング店、クリーニング工場、リネンサプライ | 保健所 |
接待飲食等営業 | キャバレー、ラウンジ、ホストクラブ、料亭、待合茶屋 | 警察署 |
遊技場営業 | 麻雀クラブ、パチンコホール、スロット店、ゲームセンター | 警察署 |
古物営業 | リサイクルショップ、リユースショップ、古本屋、古着屋、古美術商、金券ショップ、質屋、中古自動車の販売店 | 警察署 |
深夜酒類提供飲食店営業 | スナック、パブ、バー、酒場、居酒屋 ※深夜(午前0時から午前6時)に営業する場合 | 警察署 |
探偵業 | 探偵事務所、興信所 | 警察署 |
警備業 | 施設警備業者、雑踏警備業者、交通誘導警備業者、貴重品運搬警備業者 | 警察署 |
自動車運転代行業 | 運転代行サービス | 警察署 |
医薬品・化粧品等販売業 | 薬局、薬店、ドラッグストア | 都道府県庁 |
公衆浴場業 | 銭湯、温泉、サウナ、スーパー銭湯、健康ランド、岩盤浴、酵素風呂 | 都道府県庁 |
興行場営業 | 映画館、劇場、寄席、音楽堂、ライブハウス、演劇場、演芸場、サーカス、見世物小屋 | 都道府県庁 |
学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 ※私立の場合 | 都道府県庁 |
児童福祉事業 | 保育所、託児所、ベビーシッター | 都道府県庁 |
訪問介護事業 | 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 | 都道府県庁 |
住宅宿泊事業 | 民泊(年間営業日数180日の上限あり) | 都道府県庁 |
動物取扱業 | ペットショップ、ペットサロン、ペットホテル、動物園、水族館、ねこカフェ | 都道府県庁 |
旅行業 | 旅行会社、旅行業者代理店、旅行サービス手配業者 | 都道府県庁 または観光庁 |
宅地建物取引業 | 不動産販売代理店、不動産仲介会社 | 都道府県庁 |
建設業 | 大工、左官屋、とび職人、解体工事業者、造園工事業者、ガーデナー | 都道府県庁 |
電気工事業 | 電気工事店、電気工事業者 | 都道府県庁 |
貸金業 | 消費者金融業者、貸付けを行うカード会社 | 都道府県庁 |
酒類製造・販売業 | 酒蔵、酒造場、醸造所、ワイナリー、酒屋、ワインショップ、リカーショップ | 税務署 |
職業紹介業 | 転職エージェント、人材バンク、人材派遣サービス | ハローワーク |
道路旅客運送業 | 乗合バス業者、タクシー業者、ハイヤー業者、福祉タクシー業者、貸切バス業者 | 運輸局 |
一般貨物自動車運送事業 | トラック運送業者、配送会社、運輸会社 | 運輸局 |
倉庫業 | タンク倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫、トランクルーム | 運輸局 |
たばこ小売業 | たばこ専売店、たばこ販売店、シガーバー、シーシャバー | JT |
上記以外にも、外国人関連の許可や、防火、安全関連などの許可などもあります!!
許認可を受けずに営業したらどうなるの??
では、これらの許認可を取らずに営業などを行った場合はどうなるのでしょうか。
営業に許認可が必要であることは、法律や条例で定められています。
許認可を受けなかったり、申請内容に不備があるのに営業したりすると、罰金や営業停止などの処分を受けることがあるのです!!
無許可の飲食店営業
飲食店を開業する際には、飲食店営業許可が必要です、この許可を取得せずに営業を行った事例がいくつかあります。
事例:ある個人が自宅の一部を使って「自宅レストラン」として営業していたが、必要な飲食店営業許可を取得していなかった。
食材の保存や衛生管理が適切でない場合、食中毒のリスクや衛生面での問題が発生する可能性があります。警察や保健所による摘発を受けて営業停止となってしまった。
無許可の風俗営業
風俗営業には、風俗営業許可が必要です、これを受けずに営業を行った事例があります。
事例:あるクラブやキャバクラが許可を取得せずに営業を開始。
施設が風営法に基づく許可を受けていなかったため、行政機関から指導を受け、最終的には営業停止となった。
この場合、営業の停止に加え、罰金や営業許可の取り消し、さらには従業員への影響も考えられてしまいます。
無許可の建設業
建設業を営むには、建設業許可が必要です、特に、一定規模以上の工事を行う場合、許可を得る必要があります。
事例:ある建設会社が、必要な建設業許可を取得せずに工事を行った。
その後、工事中に法令違反が発覚し、営業停止や罰金が科せられました。
また、許可を受けていないことが原因で契約が無効となり、損害賠償請求を受けるケースもあります!
無許可の宅建業
不動産業を営むには、宅地建物取引業免許が必要です、免許を受けずに不動産の売買や仲介を行うと、法的に問題となります。
事例:ある不動産業者が、宅建業免許を取得せずに物件の売買を仲介していた。
事業を続けることができず、違法営業が発覚した際に行政指導や罰金が科されることになりました。
無許可の風力発電事業
風力発電を含むエネルギー事業には、特定の許認可が必要です、特に土地使用や発電設備に関する許可が求められます。
事例:ある企業が風力発電所の建設を行う際に、必要な許認可を得ずに事業を進めた結果、環境保護や土地利用に関する法律に抵触し、事業が中止に追い込まれた。
この場合、事業者には罰金や建設中の設備の撤去命令が下されることがあります。
無許可の貸金業
貸金業を営むには、貸金業登録が必要です、この登録をせずに貸し付けを行うことは違法です。
事例:個人が無登録で金銭の貸し付けを行っていた場合、貸金業法に違反し、警察による摘発を受け、罰金や営業停止命令が下されました。
また、違法な高金利で貸し付けていた場合には、返済義務のない部分を免除されるなどの処置も取られる可能性があります。
無許可の薬局営業
薬局を営業するためには、薬局開設許可が必要です、無許可で薬品を販売することは違法行為です。
事例:薬局を開店したが、必要な許可を取得しておらず、無免許で薬品を販売していた。これが発覚した際に、営業停止命令や罰金が科せられ、最終的には店舗の閉鎖を余儀なくされました。
まとめ
許認可を受けずに営業を行うことは、事業者にとって重大な法的リスクを伴います。
発覚した場合には営業停止や罰金、さらには刑事責任を問われてしまうこともあります。
安心安全に事業を行う為にも、必ず必要な許認可を取得し、法令に基づいて適切な手続きを踏みましょう!